憲法9条

2007年1月8日
年頭に当たり初心を書き連ねるは135万人の成人の日の慶事、
まさに一年の計は元旦にありである。
為政者が憲法改正を争点に選挙を争うとの宣戦布告ゆえだ。
恒久平和を願い三宅坂をデモった団塊世代は、どうにも穏やかではない。
憲法公布60年にして人類の高邁な理想の国はココに消えようとしている。
国内全土が焦土の灰燼に喫して全国民が祈りに似た気持ちで恒久平和の理想を国是とした
遅れること49年11月
コスタリカも軍隊を捨てた。
パナマ運河より少しアメリカ側、キューバさえ近くにある、いわゆる地政学上の危険地域の位置にあってでもある。
79年のニカラグア紛争当時、米国レーガンとモンペ大統領が軍隊保持で協議した。
国民投票で明確に反対して永世中立国を宣言した。
83年ニカラグアに米軍の介入も積極的非武装で戦争に加わらなかった。
幾度もこの国是が危ない時期があった
2003年のロベルト・サモラの方針
2004年9がつの南米での政治紛争
軍事はコントロールできない。
軍事無き大国はなし
軍事力なくして平和活動力はない。
スイスの国連加盟
当の米国さえ、為政者は警告を発している。
アイゼンハワーにして、軍産複合化が国を操っている。と警鐘を鳴らした。

憲法9条は世界遺産なんであろうか。
日本と同様に「国際紛争解決するための手段としての戦争放棄」を憲法で謳っている国々は、
アゼルバイジャン、エクアル、ハンガリー、イタリア、ウズベキスタン、カザフスタン、フィリピンと7ヶ国。

「国際紛争の平和的解決」、「侵略戦争または攻撃的戦争の否認」、「平和を国家目標に設定」、「中立政策の推進」など、何らかの形でこれら平和主義条項を憲法に取り入れている国家は
124カ国。

コスタリカ憲法は軍隊の常設を禁止しているだけで
、自衛権を明示的に認め、非常時に徴兵制を敷く事も可能としている。
その見地から、国家の建前上からは、世界唯一の平和憲法9条である。

憲法9条
1、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては
、永久にこれを放棄する。

2、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。


第9条の趣旨
憲法9条全体の解釈をブログから引用する。、

自衛権を含め一切の戦争行為及び戦力を否認しているとする説
自衛権は否定していないが戦争行為は否認しており、そのための戦力も認められないとする説
自衛の範囲内ならば戦争も戦力も認められるとする説
個別的自衛権は認めるが、集団的自衛権は認めないとする説
の4説が主なものである。

「戦争」の定義
「国権の発動たる戦争」とは、国家が宣戦布告によって開始する国際法上の戦争のことである。
「武力による威嚇」とは、武力を行使する意図があることを示して他国を脅すことである。
「武力の行使」とは、国際法上の戦争には至らない軍事衝突のことである。

「国際紛争を解決する手段としては」という留保の意味
この第1項にある留保を受けて、憲法9条が否定するのは自衛戦争以外の戦争であるとする見解、
制裁戦争および侵略戦争を禁じるものであるとする見解
、およそ全ての戦争は国際紛争を解決する手段としてなされるのであるからこの条項はなんらの留保たり得ず全ての戦争を禁じているとする見解、
英文9条第1項では保留になっていないので国内でしか通用しない留保だという意見、
第2項に「前項の目的を達するため」という文言(芦田修正)があることで自衛のための最小限度の実力保持は認められるという意見、
第1項の目的について解釈が分かれたとしても第2項で戦力の不保持を明記しているのだからあらゆる戦争が認められないという意見、
自衛隊は自衛のための最小限度の実力としてはいいが国際貢献の名の下に海外に出ることはこの保留条項に明確に抵触するという意見、などがある
「戦力」の定義
自衛のための戦力は戦力に当たらないとする見解、
「前項の目的」が留保でなく全面放棄だとする立場に立ちすべての兵器の所持を禁じているとする見解などがある。
自衛隊は憲法上非戦闘員であるため、万が一他国の軍隊と交戦状態に陥った場合戦時国際法が適用されないのではないか、という指摘がある。

移動手段の発達で、世界が身近になり、エネルギーの確保がより重要性を帯びてきた為、
各国の軍事力強化、紛争の武力解決がすすむ中で、、先哲の政治家は9条の範囲の中で政治を掌ってきた。
外交努力の英知の賜物である。
これまでの政治家の苦悩振りから9条を守ってきた経緯を見てみよう。

政府による第9条の解釈
憲法制定当初、政府は、憲法は一切の軍備を禁止し、自衛戦争をも放棄したものとしていた。
しかし、朝鮮戦争に伴う日本再軍備とともに、憲法で禁止されたのは侵略戦争であって自衛戦争ではないとの立場をとるようになった。
また、自衛隊は必要最小限度の「実力」であって、憲法で禁止された「戦力」には当たらないとした。
国連で認められている集団的自衛権については、日本はこれを持ってはいるが行使してはならないとしている。
しかし、この場合は98条2項との兼ね合いが問題となる。

自衛権の発動としての戦争も放棄(1946年、衆議院委員会における吉田首相の答弁)
「戦争放棄に関する本案の規定は、直接には自衛権を否定はしておりませぬが、第9条第2項において一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も、また交戦権も放棄したのであります」
「いかなる形でも自衛権など認めない方がよい。そもそも近代の戦争は全て自衛の名の下に行なわれたのであり、自衛戦争などという概念そのものが有害」(要旨)
警察予備隊は軍隊ではない(1950年、参議院本会議における吉田首相の答弁)
「警察予備隊の目的はまったく治安維持にある。……したがってそれは軍隊ではない」
戦力に至らざる程度の実力の保持は違憲ではない(1952年、吉田内閣の政府統一見解)
「戦力とは、近代戦争遂行に役立つ程度の装備・編成を備えるものをいう。戦力に至らざる程度の実力を保持し、これを直接侵略防衛の用に供することは違憲ではない」
自衛隊は違憲ではない(1954年、鳩山内閣の政府統一見解)
「第9条は……わが国が自衛権を持つことを認めている。自衛隊のような自衛のための任務を有し、かつその目的のため必要相当な範囲の実力部隊を設けることは、何ら憲法に違反するものではない」
しかし、これらの答弁は結局論理矛盾であり、憲法上の自衛隊の地位の問題を解決することはできていないのが現実である。自衛隊の地位の問題をきちんとした形で解決しない限り、『違憲』という自衛隊への批判は消えることは無いであろう、という意見もある。

その後、1960年安保を頂点とする戦後民主主義運動が起こり、自民党政権は改憲に消極的になるとともに
、解釈による自衛隊容認と日米安保を基本方針としながら、集団的自衛権の行使を違憲とする解釈や非核三原則などによって
、戦力の保持・行使に対する一定の歯止めを置いた。

1990年代以降、自衛隊の海外派兵が行われるようになると、自衛隊の海外での活動と9条との関係が改めて現実的問題として問われはじめた。これまでのところ政府は、自衛隊による米軍等への後方支援活動は集団的自衛権の行使にあたらない、などという解釈を示している。
発案者をめぐる議論
このような条文を憲法に盛り込むことがいったい誰の発案であったのかが議論になることがある。
マッカーサーの自伝では時の首相、幣原喜重郎のたっての希望とされているが、いわゆる「人間宣言」で「平和主義」に徹すると述べていた昭和天皇の内々の希望だったという説も根強い。 また、米国の自治領であった頃のフィリピン憲法(1935年)に既に同様の条文があることから、米国主導に起案されたものであるとする見解もある。勿論、日米双方の構想として存在した可能性も否定は出来ない。

自衛をめぐる議論
憲法の骨格となったマッカーサー草案にはあった「自衛のため(even for preserving its own security)としてさえ、戦争を放棄する」 という部分が、ケーディスの修正を受けての司令部案では削除されていることから、自衛のための措置が執られる可能性を否定していないと解することが可能である。

また、芦田均が、第2項の冒頭に「前項の目的を達するため」と挿入する修正をしたことにより(芦田修正)、自衛権が認められているとする見解もある。

山崎議員が「北」に旅たつ。
同胞の奪還は国民の国家的意思。
その後、小泉がその後を追い、、安倍で完結させようとの政治先導が動き出した。
政治権力維持の為のパファーマンスでの安倍支持率回復策であろう。
小沢民主の国内問題を選挙の争点にしようとすることへの対抗処置である。
、国民をナショナリズムに巻き込もうとの意図が見え隠れする。

そこで囁かれるのが与党有利という衆参同日選の強行 だ。
政権発足3カ月で内閣支持率は急落の一途で、危険水域の30%台まで追い込まれている。
選挙が終われば、これまで隠し通してきた消費税をはじめとする増税ラッシュ
国民生活は疲弊し破綻寸前。
工事代金さえ払わない事の余波を受け四苦八苦の新年早々である。

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