宗主国との65年の植民地状態からの脱皮の交渉の最中に
東京地検特捜部の小沢民主党幹事長不起訴に対して検察審議会11名全員「起訴相当」議決
バカのネットウヨの騒ぎ方は大変に面白い。
ところが検察審議会次々に爺目が28日心配してた疑惑が噴出している。

検察審査会にテミスの神の厳粛さはあるのか。
  実に粗雑である。
  驚きである。
審査手順もマチマチ。

マスメディアは今日、大変危険な存在となっている。
 爺目に言わせればこうである。
    「みのもんた主義」
 本当に戦前と変らず、又、北朝鮮ともあまり変らない、情報操作が日常的に行われている日本

「みのもんた主義」としてた爺目であるが
それが明らかになった。エッヘエ~ン、エヘン・・えばってらぁ~

検察審議会メンバーを指導した米澤敏雄弁護士は、麻生グループの麻生法律事務所の弁護士だった。
小沢氏の起訴相当について検察審査会が”最高権力者”という言葉を使っている。
米澤敏雄弁護士所属の法律事務所のイベントに谷垣総裁が参加している。。

イーグルス・グループ創立式典・麻生総合法律事務所40周年祝賀会を開催
京王プラザホテル(新宿)のコンコードボールルームにて、(午後6時~8時)。

セレモニーにてご挨拶くださいました方々をご紹介いたします。
http://www.aso-law.jp/topics.html
【来賓】

谷垣 禎一 様(衆議院議員、自由民主党総裁)

野田 毅 様(衆議院議員、日中協会会長)

中井 洽 様(衆議院議員、国家公安委員長、日韓議員連盟副会長)

戸田 邦司 様(財団法人日本海洋レジャー安全振興協会会長、元参議院議員)

卯辰 昇 様(法学博士、株式会社損害保険ジャパン文書法務部上席法務調査役)

笹川 壮一 様(ヤマハ発動機株式会社舟艇事業部部長)
御法川 法男 様(株式会社ニッコク代表取締役、タレント=みのもんた
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%BF%E3%81%AE%E3%82%82%E3%82%93%E3%81%9F

平良木 登規男 様(法学博士、大東文化大学法科大学院教授、元慶應義塾大学法科大学院教授)
高 翔龍 様(法学博士、大東文化大学法科大学院教授、元成均館大学教授)

http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51386760.html
上脇博之 ある憲法研究者の情報発信の場

1.審査員は墓場まで審査会の内容の秘密を持っていく義務があるにもかかわらず、
「起訴相当」発表と同時に新聞で審査内容の暴露、たとえば
「もしも起訴ということになればどのような再捜査が可能かなどの厳しい質問があった」などがあった。
これこそ守秘義務違反であり、国会が検察審査会事務局及び尋問を受けた検察官を参考人招致すべきではないか。
(検察審査会は裁判所の部局なので、法務大臣の権限は及ばない。)

2.本来議決書は申立人の氏名、年齢、職業および住居を記載しなければならない。不記載ならば法的には無効なのではないか。確か新聞報道によると申立人は「真実を求める会」で司法書士や元新聞記者からなるとありました。これがなぜ書けないのか疑問です。
検察審査会法施行令第二十八条  法第四十条 に規定する議決書には、次に掲げる事項を記載し、検察審査会長及び検察審査員がこれに署名押印しなければならない。ただし、被疑者の年齢、職業及び住居が明らかでないときは、これを記載することを要しない。
一  申立人の氏名、年齢、職業及び住居
二  被疑者の氏名、年齢、職業及び住居。ただし、氏名が明らかでないときは、被疑者を特定するに足りる事項
三  不起訴処分をした検察官の氏名及び官職
四  議決書の作成を補助した審査補助員の氏名
五  議決の趣旨及び理由

3.検察審査会事務局は、申立人の隠ぺい工作をしているように見える。なぜそのようなことをする必要があるのか、これも国会で追求すべきではないか。
「真実を求める会」は小沢氏を告発した市民団体の一つなので申し立ては受理されたはず。furukawatakuya氏のツイッターによると、 「桜井誠、たしかに検察審査会に申し立てはしているけれど、検察審査会に確認したら却下されてた。小沢一郎の不起訴を不服として審査を申し立てたのは桜井を含め合計15組。そのうち二号の桜井から十五号の人までが、申し立て人の資格なしということで却下されていた。」そうなので、「真実を求める会」の申し立てのみ受理されたように見える。しかし、実際には桜井誠の申し立ては受理されている。事務局の回答と事実は異なる。
http://ameblo.jp/doronpa01/entry-10455665539.html#main

ご指摘の米澤弁護士は、新聞報道によると暴力団組長の共謀共同正犯の最高裁判例を説明したようですので、
起訴相当への議論の誘導に成功したとみるべきでしょう。この人は元々検事出身であることも引っかかります。

検察審査会事務局、「くじ」による選出方法、審査補助員、申立人の問題以外にも、
検察審査会長の選出に問題があるのではないか。
法律上では「審査員による互選」としか書いていないので、どのように候補を決めてどのような手続きで選出している
かが不明。この検察審査会長は、審査会の議事進行について職権を持っているので、
意思があれば対象資料の選択や意見の聴取などを通して議論の誘導は簡単にできるだろう。

つまり、議決書の作成は、「法律に関する専門的な知見」を有する「弁護士」が「補助」して書き上げられた
ものなのである。

それゆえ、「起訴相当」の議決をするのであれば、その理由づけにおいて、きちんと法律の構成要件を踏まえ、
証拠に基づいていることが国民にもわかるように 議決書が書かれるべきであった。


(5)実は、議決書を読んだ第一印象として、
「審査補助員」となって議決書の作成を補助した弁護士は、新米の弁護士か、さもなければ刑事事件を得意
としない弁護士だろうと思い込んでいた。

ところが、この弁護士は、弁護士になる前は大学の教員、その前は裁判官、その前は検事だったことを知った。
(日弁連には、検索すると同姓同名の弁護士はほかにいなかったが、ここで書いた情報に間違いがあれば、お知らせください。文章を訂正いたします。)

そこで、疑問が生じた。

このような経歴の弁護士が議決書の作成を「補助」したのに、何故、議決書が感情的で「情況証拠」にのみ基づいた「起訴相当」の結論になったのだろうか、と。

護士・米澤敏雄プロフィール
麻生総合法律事務所勤務
1958年 3月 早稲田大学第一法学部卒業・司法試験合格
1961年 4月 検事任官(大阪・小樽・水戸・東京)
1966年10月 検事から裁判官に転官(東京・岡山・横浜・宮崎・浦和・東京地裁判事)
その間、油絵同好会にて美術にも親しむ
1982年 4月 司法研修所刑事裁判教官
司法試験委員(憲法)3年
1992年 12月 岐阜地裁・家裁所長
1996年 8月 静岡地裁所長
1997年 9月 東京高等裁判所部総括判事
2001年 4月 早稲田大学法学部客員教授
2004年 4月 大東文化大学法科大学院教授(法曹倫理・刑事訴訟実務・模擬裁判等担当)
2009年 4月 麻生総合法律事務所勤務

14日ファシズムとはで平沼新党に触れた。
大東文化大初代総長平沼騏一郎は平沼の祖父である。
http://cache.yahoofs.jp/search/cache?p=site%3Ahttp%3A%2F%2Fdiarynote.jp%2F+%E3%81%9B%E3%81%8D%E3%82%84%E3%82%93+%E5%B9%B3%E6%B2%BC%E9%A8%8F%E4%B8%80%E9%83%8E&search.x=&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=&u=36488.diarynote.jp/201004141646086391/&w=%22%E3%81%9B%E3%81%8D+%E3%82%84%E3%82%93%22+%E5%B9%B3%E6%B2%BC+%E9%A8%8F%E4%B8%80%E9%83%8E&d=D8ybMO8_Uslf&icp=1&.intl=jp

その大東文化大教授が検察審議会メンバーを指導した米澤敏雄弁護士の職歴に
2004年 4月 大東文化大学法科大学院教授(法曹倫理・刑事訴訟実務・模擬裁判等担当)
2009年 4月 麻生総合法律事務所勤務
とアル。

新党ににファシズム思想のDNAの平沼騏一郎が蘇りつつある。
水と油の政治家が民主党崩壊にのみに標準を当てた政略で新党を結成した。
これを野合という。
 金権と何故たたかわないという。
新政権は政治献金の一切の禁止といっているではないか。

佐高 信が新著を刊した。
 『平民宰相 原敬伝説』角川学芸出版刊
これから学ぶものは・・・
「平沼騏一郎研究の必要性にアル。」
それを強調している宮崎学。

 西園寺公望と原敬のリベラリズムをつぶすべく、
山県有朋や桂太郎らの藩閥政治家は「大逆事件」をでっちあげる。
その尖兵となったのが平沼騏一郎。
たとえば宮崎の人福島みずほ
、「原敬を田中角栄的金権政治家のパイオニア」
として批判している
どうなんだろう。
原敬は何と闘っていたのかも見なければならないだろう。
原敬は
政党の伸長を妨げるものとして、
軍部と検察を挙げた。

前者を象徴する人物が山県有朋であり
後者を象徴する人物が平沼騏一郎である。

それにしても検察審査会にまで手を回しているとは
旧政治勢力の断末魔の喘ぎが聞こえてくる。

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